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2017年10月09日

国の責任、地裁どう判断 福島原発「生業訴訟」10日に判決

 東京電力福島第1原発事故当時、福島県内全59市町村と隣接3県に住んでいた3824人が、国と東電に対し放射線量の低減や慰謝料計約160億円などを求めた「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟の判決は10日、福島地裁(金沢秀樹裁判長)で言い渡される。


 原告の大半は、東電による賠償の大枠を定めた国の中間指針で継続的な精神的賠償の対象外とされた地域の住民。地裁が国の責任や中間指針を超える賠償を認めるかが焦点となる。

 同種訴訟では最大の規模で、前橋、千葉地裁に続く3例目の判決。原告一人一人の被害を個別に立証せず、居住地などに応じた代表立証としている。

 一つの地域の被害が認められれば、そこに住む人、住んでいた人が同等に賠償され得ることになり、国や東電の賠償の在り方に影響を与える可能性もある。

 原告のうち、事故当時に避難区域に住んでいた40人は、事故前の生活を破壊されたとして1人当たり2千万円の「ふるさと喪失」慰謝料も求めている。

 9月の千葉地裁判決は「古里を失った苦痛は避難の精神的慰謝料では補填(ほてん)しきれない」などとして同様の賠償を認めており、福島地裁の判断が注目される。



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Posted by gerila  at 17:14 │判例やニュース等