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2017年10月24日

県職員の妻による詐欺事件の初公判・弁護側は認否保留

架空の県の事業をかたり、県職員の妻が知り合いから現金をだまし取ったとされる事件の初公判で、起訴状の内容が一部変更されたことを理由に、弁護側は認否を保留しました。
詐欺の罪に問われているのは、長野市西長野の無職=山田明美被告47歳です。
起訴状などによりますと、山田被告は今年2月と4月に「県の事業で子育て支援のための高金利の預金がある」などとうそを言って、知り合いの女性2人から現金合わせて175万円をだまし取った罪に問われています。
検察は、先週19日に起訴状に書かれた内容を一部変える訴因変更を行いましたが、長野地方裁判所で開かれたきょうの初公判で、弁護側は、「訴因変更が急だった」として認否を保留しました。
次回の公判は来月28日に開かれます。



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Posted by gerila  at 18:16 │判例やニュース等