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2017年09月19日

「ヘイトスピーチ条例は違憲」=住民8人、大阪市を提訴―地裁

 大阪市が制定した全国初のヘイトスピーチ(憎悪表現)対処条例は憲法違反だとして、市民8人が19日、市を相手に関連費用約115万円を吉村洋文市長に返還請求するよう求める住民訴訟を大阪地裁に起こした。

 
 条例は、市が有識者らによる審査会の意見を聴き、ヘイトスピーチに当たると判断すれば、発言内容や発言者の氏名、団体名を公表すると定める。市は6月、在日韓国・朝鮮人に対する街宣活動を撮影したインターネット上の動画4本をヘイトスピーチと認定し、ハンドルネームを公表した。

 訴状で原告側は、規制対象のヘイトスピーチの定義があいまいで広過ぎ、憲法が保障する表現の自由などに違反すると主張。審査会委員への報酬などは無効と訴えている。

 大阪市人権企画課の話 訴状が届いていないのでコメントは差し控える。 



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Posted by gerila  at 18:14 │判例やニュース等