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2017年09月14日

3歳虐待死 同居男に懲役8年 東京地裁判決「強度な暴行」

 同居相手の当時3歳の息子に暴行を加え、死亡させたとして、傷害致死罪に問われた無職、永富直也被告(21)の裁判員裁判の判決公判が13日、東京地裁で開かれた。家令和典裁判長は「暴行は相当強度で危険性の高いものだった」として、懲役8年(求刑懲役9年)を言い渡した。

 公判で弁護側は、一部の暴行を否認し、「しつけようとした」と主張していた。

 判決で家令裁判長は、暴行を目撃した同居相手の供述が遺体の状況と一致するとして、起訴された全ての暴行を認定し、「被告は居候にすぎず、そもそも被害者にしつけをする立場にない」と指摘。「わずか3歳で生涯を閉じた被害者を思うと同情の念を禁じ得ない」とした。

 判決によると、永富被告は平成28年1月25日、東京都大田区のマンションで、同居していた女性の息子、新井礼人(あやと)ちゃんの頭をかかとで蹴り、両方のこめかみを片手で強くつかむなどの暴行を加え、硬膜下血腫などの傷害を負わせ、27日未明に死亡させた。



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Posted by gerila  at 09:37 │判例やニュース等