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2017年09月11日

前山梨市長あす起訴 職員不正採用、受託収賄罪で 東京地検

 山梨県山梨市の職員採用をめぐる贈収賄事件で、東京地検が収賄容疑で再逮捕された前山梨市長、望月清賢(せいき)容疑者(70)を、より量刑が重い受託収賄罪で11日に起訴する方針であることが9日、関係者への取材で分かった。望月容疑者が職員採用依頼の「請託」を受けて賄賂を受け取ったと認定し、同罪が適用できると判断したもようだ。

 望月容疑者は昨年度の職員採用試験後の今年2月、男性受験者の父親の甲州市立中学校長、萩原英男容疑者(57)=贈賄容疑で逮捕=と、仲介役とされる元市収入役、滝沢博道(はくどう)容疑者(73)=同=から現金80万円の賄賂を受け取ったとして、再逮捕された。

 公務員が職務に関して単純に賄賂を受領した場合の単純収賄罪は5年以下の懲役となるが、職務について具体的な依頼(請託)を受けた場合の受託収賄罪は7年以下の懲役となる。



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Posted by gerila  at 09:53 │判例やニュース等