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Posted by 京つう運営事務局  at 

2018年03月30日

衆院選1票格差16訴訟で「違憲状態」1件のみ

 「1票の格差」が最大1・98倍だった昨年10月の衆院選小選挙区選は違憲だとして、弁護士グループが広島、山口両県の計11区の選挙無効(やり直し)を求めた訴訟で、広島高裁は30日、「合憲」と判断した。

 14高裁・支部であった16件の訴訟の判決が出そろい、「合憲」15件、「違憲状態」1件となった。原告側は上告しており、今後、最高裁が統一判断を示す見通し。

 この日の判決で、三木昌之裁判長は「格差は2倍未満で、憲法が要求する投票価値の平等に反しない」と述べた。

 「合憲」の15件は、97選挙区の区割りを見直した昨年7月施行の改正公職選挙法などを評価した。一方、「違憲状態」とした名古屋高裁判決は「区割りは一部を修正しただけで、格差は極めて2倍に近い。問題点の抜本的な解消には至っていない」と指摘していた。

 最高裁は格差が2倍以上だった2009、12、14年の衆院選を「違憲状態」と判断。今回は、小選挙区制度が導入された1996年以降、初めて2倍未満となっていた。

  

Posted by gerila  at 23:28判例やニュース等

2017年10月27日

清水良太郎容疑者を起訴=覚せい剤使用で―東京地検

 覚せい剤を使用したとして、東京地検は27日、覚せい剤取締法違反罪で無職の清水良太郎容疑者(29)を起訴した。

 清水容疑者は、ものまねタレント清水アキラさんの三男。

 起訴状によると、清水容疑者は10日ごろ、東京都豊島区のホテルで、加熱して気化させた覚せい剤を吸引し、使用したとされる。 

  

Posted by gerila  at 18:14判例やニュース等

2017年10月26日

<唐津金塊密輸>青森の男が無罪主張 佐賀地裁初公判

 佐賀県唐津市の漁港に9億3000万円相当の金塊が密輸された事件で、関税法違反(無許可輸入)などに問われた青森県むつ市、会社員、山崎竹助被告(66)は26日、佐賀地裁(吉井広幸裁判長)で開かれた初公判で「共謀して密輸した覚えはない。(密輸グループの)メンバーは皆知らない人ばかりだ」と起訴内容を否認。弁護側は「共謀は成立しておらず、実行行為にも加わっていない」として無罪を主張した。

 検察側は冒頭陳述で、山崎被告は密輸を指示して関連経費を負担するなど密輸グループの日本人側の首謀者だったと指摘。今年3月と4月にも船を使って金塊の密輸をし、仲間の中国人から1回につき130万円の報酬を受け取る取り決めをしたと主張した。

 起訴状によると、山崎被告は同法違反などで起訴された日本人5人や中国人3人らと共謀。5月30日に東シナ海の公海上で国籍不明の船から金塊206キロを小型船に積み替えた上で、金塊を翌31日に無申告で唐津市内の岸壁に陸揚げし、輸入に伴う消費税8%分の約7440万円の支払いを免れたとされる。

 事件では、金塊密輸事件として過去最大の約206キロが押収された。他に起訴された中国人3人は11月6日、日本人4人は同10日に初公判が予定されている。残る1人で小型船の船長、斎藤靖昭被告(50)の初公判期日は未定。佐賀県警は、密輸の荷受け役で中国に逃亡したとみられる中国人の男について、同法違反容疑で逮捕状を取って行方を追っている。【池田美欧、関東晋慈】

  

Posted by gerila  at 18:15判例やニュース等

2017年10月25日

<博多金塊窃盗>4被告が起訴内容否認「被害者の同意の上」

 福岡市博多区で警察官を装った男らに7億6000万円相当の金塊約160キロが盗まれた事件で、窃盗罪などに問われた中垣龍一郎被告(41)ら4人は25日、福岡地裁(平塚浩司裁判長)で開かれた初公判で、いずれも「被害者の同意の上で持ち運んだ」と起訴内容を否認した。弁護側も「運搬中の金塊を持ち去ったことは争わないが、金塊の占有者や所有者と同意しており窃盗罪は成立しない」として無罪を主張した。

 他に審理されたのは、いずれも実行役として窃盗罪で起訴された白石智則(34)▽白根敬大(27)▽内田拓海(25)−−の3被告。事件では中垣被告ら7人が起訴されたが、公判が始まるのは4人が初めて。首謀者とされる野口直樹(43)と弟和樹(42)や沓掛祐介(39)の3被告の公判は分離して行われる。

 検察側は冒頭陳述で、中垣被告が氏名不詳者から金塊の取引情報を入手し、それを知った知人の野口和樹被告が金塊を盗む計画を立てて仲間を集めたと主張。中垣被告は金塊の取引時間や被害者の特徴を伝える役割を果たしたと指摘した。さらに4被告はそれぞれ500万〜6500万円の報酬を得たとした。

 起訴状によると、中垣被告らは共謀して昨年7月8日午前9時半ごろ、福岡市博多区博多駅東1のビル1階で貴金属会社役員男性らに「警察、警察」と声を掛け、金塊160キロなどを盗んだとされる。【平川昌範、宮崎隆】

  

Posted by gerila  at 17:36判例やニュース等

2017年10月24日

県職員の妻による詐欺事件の初公判・弁護側は認否保留

架空の県の事業をかたり、県職員の妻が知り合いから現金をだまし取ったとされる事件の初公判で、起訴状の内容が一部変更されたことを理由に、弁護側は認否を保留しました。
詐欺の罪に問われているのは、長野市西長野の無職=山田明美被告47歳です。
起訴状などによりますと、山田被告は今年2月と4月に「県の事業で子育て支援のための高金利の預金がある」などとうそを言って、知り合いの女性2人から現金合わせて175万円をだまし取った罪に問われています。
検察は、先週19日に起訴状に書かれた内容を一部変える訴因変更を行いましたが、長野地方裁判所で開かれたきょうの初公判で、弁護側は、「訴因変更が急だった」として認否を保留しました。
次回の公判は来月28日に開かれます。

  

Posted by gerila  at 18:16判例やニュース等

2017年10月23日

親族の男性を不起訴処分

東京・品川区で、男女2人を殺害した疑いで逮捕された親族の男性について、東京地検は、不起訴処分とした。
49歳の男性は7月、品川区に住んでいた韓国籍の52歳の兄と、同居していた75歳の女性を殺害した疑いで逮捕された。
東京地検は、およそ2カ月間の鑑定留置の結果、刑事責任を問えないと判断し、男性を不起訴処分にした。



  

Posted by gerila  at 09:55判例やニュース等

2017年10月19日

「小1女児殺害」あらためて無罪主張

栃木・旧今市市で起きた小1女児殺害事件の控訴審で、あらためて無罪を主張。
勝又拓哉被告(35)は2005年、吉田有希ちゃん(当時7)を殺害した罪に問われている。
捜査段階で自白した勝又被告は、裁判で無罪を主張したものの、1審の宇都宮地裁は、自白の信用性を認めて、無期懲役を言い渡した。
控訴審で弁護側は、「長期の身柄拘束によって自白に至ったもので、証拠能力はない」と、全面的に争う姿勢を示した。
そのうえで、「遺体についた粘着テープや微物のDNA鑑定では、勝又被告のDNA型は検出されていない」と述べ、あらためて無罪を訴えた。



  

Posted by gerila  at 17:55判例やニュース等

2017年10月17日

三重県度会町の官製談合 職員の男を起訴

 官製談合で町職員が起訴されました。

 三重県度会町の税務課係長山口幸宏被告(43)は、生活環境課の係長だった2014年7月、町が発注した水道工事で、入札前の業者側に見積もり金額を漏らした官製談合防止法違反の罪に問われています。

 山口被告は、先月逮捕され、警察の調べに対し容疑を認めていたということです。

  

Posted by gerila  at 18:53判例やニュース等

2017年10月16日

児童クラブ利用料97万円横領疑い 殺人未遂で起訴の吉田町職員

 男性を刃物で切りつけ、殺害しようとしたとして殺人未遂などの罪で起訴された吉田町こども未来課職員の男(41)=島田市船木=が、放課後児童クラブの利用料約97万円を横領していた疑いがあることが16日、町への取材で分かった。町によると認めているという。町は同日、被告を懲戒免職処分にした。

 被告は町で児童福祉を担当し、放課後クラブ利用料の徴収事務に関わっていた。町によると、今年4〜7月分のクラブ利用料の一部97万4500円を横領した疑いがある。事務を別の職員が引き継いだ際に不審な点が見つかり、内部調査で発覚した。

 町が被告の弁護人を通じて確認したところ「自分が横領して使った」と認めたという。すでに牧之原署に被害届を提出した。町は16日午後に会見を開く。

 被告は8月、児童扶養手当の手続きで面識があったリサイクルショップ経営の男性宅に殺害目的で侵入。男性の首を刃物で切りつけて重傷を負わせたとして殺人未遂と住居侵入罪で起訴された。

  

Posted by gerila  at 17:37判例やニュース等

2017年10月13日

「九条守れ」俳句訴訟、掲載拒否は「不公正」 地裁判決

 集団的自衛権の行使容認に反対するデモについて詠んだ俳句を「公民館だより」に掲載することを拒まれたのは、憲法が保障する表現の自由などに反するとして、作者のさいたま市の女性(77)が、公民館を所管する市に慰謝料を求めた訴訟の判決が13日、さいたま地裁で言い渡された。大野和明裁判長は公民館側が「思想や信条を理由として掲載しないという不公正な扱いをした」などとして原告の訴えを一部認め、市に5万円の支払いを命じた。

 判決などによると、女性は2014年6月、集団的自衛権の行使容認に反対するデモに参加した経験から「梅雨空に 『九条守れ』の 女性デモ」という句を詠んだ。所属するサークルの秀作は地元の公民館だよりに掲載されていたが、たよりを発行する三橋公民館(さいたま市大宮区)が「世論を二分するテーマのため、掲載できない」と拒否。女性は表現の自由に反し、掲載を期待する権利を侵害されたなどとして、句の掲載や損害賠償200万円の支払いを求めて提訴していた。

 大野裁判長は、不掲載の判断をした公民館長らが過去に教員だった経験から「教育現場で憲法に対する意見の対立を目の当たりにして辟易(へきえき)し、一種の『憲法アレルギー』のような状態に陥っていたのではないかと推認される」と指摘。憲法に関連する文言が含まれた句に抵抗感を示し「理由を十分検討しないまま掲載しないことにしたと推認するのが相当だ」とした。

 一方で、表現の自由を侵害されたとの原告側主張については「公民館だよりという特定の表現手段を制限されたにすぎない」として退け、句の掲載請求も認めなかった。(笠原真)

  

Posted by gerila  at 18:15判例やニュース等