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Posted by 京つう運営事務局  at 

2017年10月19日

「小1女児殺害」あらためて無罪主張

栃木・旧今市市で起きた小1女児殺害事件の控訴審で、あらためて無罪を主張。
勝又拓哉被告(35)は2005年、吉田有希ちゃん(当時7)を殺害した罪に問われている。
捜査段階で自白した勝又被告は、裁判で無罪を主張したものの、1審の宇都宮地裁は、自白の信用性を認めて、無期懲役を言い渡した。
控訴審で弁護側は、「長期の身柄拘束によって自白に至ったもので、証拠能力はない」と、全面的に争う姿勢を示した。
そのうえで、「遺体についた粘着テープや微物のDNA鑑定では、勝又被告のDNA型は検出されていない」と述べ、あらためて無罪を訴えた。



  

Posted by gerila  at 17:55判例やニュース等